クーリングオフとは

訪問販売や電話勧誘販売などのように、突然訪問してきた販売員に商品を売り込まれたり、冷静な判断もできないままに、契約してしまった場合などに頭を冷やして、考え直す期間を設け、その期間内に書面で契約解除すれば、無条件で解除(解約)することを認める制度です。


クーリングオフで無条件解約
 クーリングオフは、特定商取引法(旧訪問販売法)や割賦販売法といった個別の法律にそれぞれ規定されており、次の場合にクーリングオフできる可能性があります。

1.法律にクーリングオフできる規定がある場合
2.業者が自主的にクーリングオフを規定している場合
3.業者が個別的に契約内容を取り入れている場合 

 クーリングオフは常に認められるものではなく、クーリングオフの対象となる商品・サービス・取引・期間が定められています。

クーリングオフの効果
 クーリングオフをすると、以下の効果が発生します。
1.その契約は無かったことになります。
2.損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
3.すでに頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。
4.商品を受取り済みの場合、その引取費用は、全て販売業者の負担となります。


クーリングオフ通知
 クーリングオフは、その販売態様により、一定のクーリングオフ期間内に書面によって行う必要があります。そこで、クーリングオフをした日付の証明が重要となってきます。
 悪徳商法業者はあの手この手でクーリングオフ逃れをしようとしてきます。内容証明郵便を使わない限り、クーリングオフ期間内に書面が発信されたという確実な証拠を残すことができません。業者側に「クーリングオフ通知書面なんて受け取っていない」等と言い逃れをさせることを未然に防止することが大切です。

 内容証明郵便による正しいクーリングオフこそが悪徳商法に対する最も有効な手段となるのです。

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中途解約の方法

特定商法で定められた業種では、クーリング・オフ期間経過後も、どのような理由であっても、役務(サービス)の提供を受けていない部分について契約を解除することができます。

また、関連商品の販売契約についても中途解約することができます。中途解約に伴って負担する解約料も上限が定められています。

 従って、上限以上の中途解約金を要求されることもありません。当サイトでは、中途解約の方法をご紹介します。


まずは、契約書の確認
 結婚情報サービス会社と契約を結んだ際、会社から契約書面をもらっていますよね?まずは、これで契約内容の確認をしてみましょう。注目点は下記になります。

・契約日はいつか?
・1回あたりの紹介料・1ヶ月あたりの費用はいくらか?
・入会金がある場合は、それはいくらか?
・契約総額(クレジット総額)はいくらか?
・既払い金はいくらか?
・紹介サービスを受けられる契約期間はいつまでか?

 契約日から8日以内ならクーリングオフの対象ですが、それ以上は中途解約です。

 また、結婚相手を紹介して貰うかわりに、仲介者が着物や宝石の購入を強く勧めてきた時、なかなか断れない方も多く、その被害額は多額になっています。さらには、会いたい相手に会わせてもらえず、商品購入ばかりさせられているケースもありますので注意してください。


解約に費用はかかるのか?払ったお金は戻ってくるのか?

・一度も紹介サービスを受けていない

 →解約違約金は、一律3万円です。これは、あなたが、結婚相談所に入会を申し込んだことによって、業者は、会員カードを作ったり、データベースを追加したり、その他諸々の作業をしてしまったわけです。こちらからの一方的な解約ですが、解約違約金として、3万円だけは、支払う義務があります。
 しかし、この違約金は業者が違約金として消費者に請求していい、という金額の上限になっています。優良な企業・理解力のある企業は、この違約金を取らずに解約してくれる場合もあります。

・解約できないと言われた

 →業者は「解約できない」と言ったりすることもありますが、殆どの場合、解約できますので、内容証明郵便を送って中途解約しましょう。また、契約通りのサービスが提供されない場合など、クレジット会社に支払を断ることができるようになりました。

平成16年1月1日以降の契約に限られます。

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悪徳業者の手口と見分け方

 出会い系サイトのイメージや雰囲気だけの判断で会員になってしまうと、架空請求のハガキが届いたり、電話で法外な料金を請求されたりすることがあります。その他、様々な手口を使ってトラブルを起こします。
このページでは、悪徳企業の手口とその見分け方のヒントをご紹介します。


悪徳業者の請求手口
<架空請求>
 よくテレビなどで取り上げられているからご存知の方も多いでしょう。架空の料金をでっちあげて支払いを請求する詐欺をさします。ある日突然「未納料金お支払いのお願い」などの内容で見覚えのない会社からハガキが届いて使用していないサービスなどの請求をしてきます。

<不当請求>
 不当に利用料や延滞料金などを請求される詐欺。架空請求との違いは、請求される側が、何らかの形でサービスや物販を受けている事。また、ワンクリック詐欺とよばれ、誤ってサイトを閲覧しただけで会員登録した事になり入会金の支払いを請求すること。その他にも、個人情報を収集する目的の悪徳業者が個人情報を売買して、他の悪質業者に漏洩し悪用されて起こることもある。


悪徳業者の見分け方
 これらに当てはまるサイトが全部悪質とは言えませんが、下で述べている様なサイトには、悪質業者であるサイトの可能性が高いです。利用する前に、しっかりとチェックする必要があります。また、下記の表記がない業者は避けた方が懸命です。

<性に関する表現を多様しているサイト>
 女性の裸の写真が掲載されているとします。これを見て喜ぶのは男性だけです。これは明らかに男性会員を増やす為の宣伝でありることがわかります。個人情報の収集や不正請求をしている可能性が高いので絶対避けるようにしましょう。やはり、こういったサイトでは、女性会員の獲得に苦労しているようです。良質な出会い系サイトは女性を意識したデザイン、メッセージ、システムなどを活用し、女性会員を増やす努力をしています。このような努力によって、男性会員も増え、充実したサービスを提供できるようになるのです。

<退会システム>
 退会システムを調べてください。退会に関する表記が無い場合、そのサイトを利用するのは絶対避けてください。そのような悪徳業者は、ユーザーを退会させたくない、退会する際に違法な退会金を請求してくる可能性が高いです。

<運営会社>
 会社情報をきちんと公開していないサイトは避けるべきです。運営会社の表記はいわば「顔」を表記する事です。優良な会社であれば、自信を持って公開しています。逆を言えば、表記していない会社は不当なことを行っている可能性が高いです。もちろん、住所・電話番号・メールアドレスなどが全てそろっている事も確かめましょう。

<宣伝>
 過剰な宣伝をしているサイトは危険です。会員数が安定していない事を物語っているからです。悪質業者ほど、あの手この手で宣伝をしているのです

<利用規約>
 出会い系サイトを利用する時は利用規約をしっかり読んで下さい。受信、送信無料と説明していて、プロフール作成に○○万円掛かるなど、巧妙に請求金額が発生するような手口を使う悪質業者がいます。基本的に、利用規約に明示されている事に関する請求は違法ではありません。 支払う義務が生じます。ただし、利用規約の内容自体が違法である場合は、支払い義務はありません。
 もし、請求に不振を感じたらすぐに警察や消費者センターに相談しましょう。文章がたくさん羅列しているので、読むのが億劫になりがちですが、自己責任を果たす上でも、しっかりと読んで理解するようにしてください。また、わからない場合は遠慮なく質問してみましょう。この質問にはっきり答える事がでないのであれば、悪徳業者と判断して構いません。

<個人運営の業者>
 最初から不当請求目的のサイトまであります。また、会員の個人情報を悪徳業者に販売するサイトのオーナーもいます。絶対に避けてください。

<特定商取引法」に基づく表示の有無>
 出会い系サイトは「特定商取引法」の指定商品・役務(「役務」とはサービスのこと)に該当しているため「特定商取引法」の定めに従わなければなりません。
 同法では、事業者は広告を出稿する際に、事業者名・役務の種類・役務対価・支払方法などをネットユーザーがすぐに認識できるような箇所に表示しなければならないことが定められています。「特定商取引法」に基づく表示に関連したページが「出会い系サイト」の見つけやすい位置にあることは、信頼のおけるサイトである可能性が高いのです。


悪徳業者を避けるためには
 最終的に悪徳業者を避ける方法としては、最終的には曖昧な点を一切残さないようにする事が大切です。曖昧な点を残さないためにも下記の点に注意しましょう。

・信頼のおける企業が運営する「出会い系」を利用する。
・入会やサービスを受ける前に利用規約をよく読む。
・入会やサービスを受ける前に利用料金を確認する。
・ストーカー行為や脅迫を受けたら消費生活センターや警察に相談する。
・自分の意に反して入会させられる前に、無闇にサイトから個人情報を入力しない。

以上の点を踏まえて、誠実な経営者のいる情報会社をじっくりと選んで利用しましょう。


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