訪問販売や電話勧誘販売などのように、突然訪問してきた販売員に商品を売り込まれたり、冷静な判断もできないままに、契約してしまった場合などに頭を冷やして、考え直す期間を設け、その期間内に書面で契約解除すれば、無条件で解除(解約)することを認める制度です。
クーリングオフで無条件解約
クーリングオフは、特定商取引法(旧訪問販売法)や割賦販売法といった個別の法律にそれぞれ規定されており、次の場合にクーリングオフできる可能性があります。
1.法律にクーリングオフできる規定がある場合
2.業者が自主的にクーリングオフを規定している場合
3.業者が個別的に契約内容を取り入れている場合
クーリングオフは常に認められるものではなく、クーリングオフの対象となる商品・サービス・取引・期間が定められています。
クーリングオフの効果
クーリングオフをすると、以下の効果が発生します。
1.その契約は無かったことになります。
2.損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
3.すでに頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。
4.商品を受取り済みの場合、その引取費用は、全て販売業者の負担となります。
クーリングオフ通知
クーリングオフは、その販売態様により、一定のクーリングオフ期間内に書面によって行う必要があります。そこで、クーリングオフをした日付の証明が重要となってきます。
悪徳商法業者はあの手この手でクーリングオフ逃れをしようとしてきます。内容証明郵便を使わない限り、クーリングオフ期間内に書面が発信されたという確実な証拠を残すことができません。業者側に「クーリングオフ通知書面なんて受け取っていない」等と言い逃れをさせることを未然に防止することが大切です。
内容証明郵便による正しいクーリングオフこそが悪徳商法に対する最も有効な手段となるのです。
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