特定商法で定められた業種では、クーリング・オフ期間経過後も、どのような理由であっても、役務(サービス)の提供を受けていない部分について契約を解除することができます。
また、関連商品の販売契約についても中途解約することができます。中途解約に伴って負担する解約料も上限が定められています。
従って、上限以上の中途解約金を要求されることもありません。当サイトでは、中途解約の方法をご紹介します。
まずは、契約書の確認
結婚情報サービス会社と契約を結んだ際、会社から契約書面をもらっていますよね?まずは、これで契約内容の確認をしてみましょう。注目点は下記になります。
・契約日はいつか?
・1回あたりの紹介料・1ヶ月あたりの費用はいくらか?
・入会金がある場合は、それはいくらか?
・契約総額(クレジット総額)はいくらか?
・既払い金はいくらか?
・紹介サービスを受けられる契約期間はいつまでか?
契約日から8日以内ならクーリングオフの対象ですが、それ以上は中途解約です。
また、結婚相手を紹介して貰うかわりに、仲介者が着物や宝石の購入を強く勧めてきた時、なかなか断れない方も多く、その被害額は多額になっています。さらには、会いたい相手に会わせてもらえず、商品購入ばかりさせられているケースもありますので注意してください。
解約に費用はかかるのか?払ったお金は戻ってくるのか?
・一度も紹介サービスを受けていない
→解約違約金は、一律3万円です。これは、あなたが、結婚相談所に入会を申し込んだことによって、業者は、会員カードを作ったり、データベースを追加したり、その他諸々の作業をしてしまったわけです。こちらからの一方的な解約ですが、解約違約金として、3万円だけは、支払う義務があります。
しかし、この違約金は業者が違約金として消費者に請求していい、という金額の上限になっています。優良な企業・理解力のある企業は、この違約金を取らずに解約してくれる場合もあります。
・解約できないと言われた
→業者は「解約できない」と言ったりすることもありますが、殆どの場合、解約できますので、内容証明郵便を送って中途解約しましょう。また、契約通りのサービスが提供されない場合など、クレジット会社に支払を断ることができるようになりました。
平成16年1月1日以降の契約に限られます。
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